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韓国の国会議長が謝罪を拒否している件

日本政府は韓国の国会議長の天皇陛下に対する問題発言への謝罪、撤回を要求していますが、韓国側はこれを拒否しているようです。

今の天皇陛下戦争犯罪の主犯の息子というような表現が許されるはずがありません。

まず、昭和天皇戦争犯罪について逮捕も起訴もされていませんから、推定無罪の原則が適用されて、戦争犯罪からは完全に免責されているのです。

それから、君主無答責という原則があります。

明治憲法三条には、「天皇ハ神聖ニシテ侵スへカラス」としていますが、これはこの君主無答責の原則をあらわしたものとされています。

ちなみに、この君主無答責というのは、君主は政治責任を負わず、責任は大臣がとるという原則です。

成文憲法のない英国では「王は悪をなさず」(King can do no  wrong )との憲政上の慣習があるとされています。

同様の原則を持つ国は少なくありません。

また、天皇憲法に定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しないものとされています。(日本国憲法第4条第1項

以上のことからすると、今の天皇陛下戦争犯罪の主犯の息子というのは、とうぜん、名誉毀損にあたる大問題です。

このような言語道断の非礼な行為をする韓国を許さず、きちんと批判をしていきたいと思います。