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今日は労働審判について書きます

労働審判ってご存知でしょうか?

会社での労働問題のトラブルに関して利用できるのが労働審判なんですね。

たとえば、不当解雇、残業代の未払いなど、よくある話です。

裁判をするのも大変だしというお悩みもあるかと思いますが、その裁判によらない方法として設けられたのが、労働審判です。

労働審判は裁判所で申し立てができる、裁判とは違い基本的には会社側との話し合いで解決する仕組みです。

労働審判でかかる費用は裁判の半額なのでお財布にもやさしいです。

労働審判の特徴は、最大で3回の期日で解決を目指すため、裁判をしたら解決までどれくらい時間がかかるかわからないという懸念もありません。

裁判の場合は、判決に不満があると控訴があるため、最終的に解決するまでの手間暇、コストを考えるとなかなか難しいという場合でも、労働審判ならおよそ三ヶ月程度、長くても半年で決着します。

これが裁判ですと、白黒はっきりさせるということで会社側と争いますが、労働審判の場合は、その中間、灰色で決着することもできるのが大きなメリットです。

労働審判では、弁護士に依頼することもできますが、本人が申し立てすることも十分に可能です。

裁判所では通常ですと、書面を作ってのやり取りになりますが、労働審判の場合は申立書と相手方からの答弁書、それに対する反論として補充書を書くことになります。

労働審判では書面の準備が2つでできるため、申立人の負担も軽いわけです。

労働審判で必要な書面の書き方ですが、これは本人申立のやり方を解説している本も売っていますので、それを読みながらパソコンで書面をつくればよいのです。

ワードをもっていないよという人でも、無料で使えるグーグルドキュメントというグーグルクロームのブラウザアプリで作成すればよいので大丈夫です。

労働審判では、申立書、答弁書、補充書のやり取りで裁判官がある程度の心証をもつと、和解協議へと移ります。

この和解なのですが、和解協議では難しい法律の議論をするということは通常なくて、どの程度の条件ならお互い折り合えるのかという話し合いをします。

ここで重要なのは、相手方からこちらが満足できない条件を示されても、あわてて和解しなくても良いということです。

会社側の条件は、最初はかなり値切ったもので出してくることが多いためです。

最大三回の期日があるのですから、こちらの条件をしっかりと主張していくことが大切です。

ちなみに、労働審判で解決するのは、およそ七割から八割くらいだそうです。

労働審判で解決ができない場合は、訴訟に移行することになりますが、訴訟となると当事者の負担も大きいため、なるべくなら労働審判で解決したいと双方考えるからです。

それから、労働審判での解決は、双方の条件を出し合うことによって決まってくるため、双方が納得しやすいというメリットがあります。

労働問題でお悩みの方、労働審判を活用してみてください。