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本人訴訟をする上で、どれくらい法律の勉強をする必要があるのか?

昨日は裁判は本人訴訟でもできるよというお話をしました。

本日はもう少し深掘りをしたいと思います。

法律に関しては知らないより知っていた方がいいのは当然です。

法律を知っていれば、日常生活でもビジネスでも役に立つことは多いですから、知っていることにこしたことはありません。

とはいえ、司法試験を受験するわけでもないので、必要のない勉強はすることはありません。

そもそも、裁判というのは裁判官が法律を知っているのですから、法的な判断は裁判官に任せればいいわけで、シロウトとしては別に裁判官と対等な知識を持つ必要はないのです。

それから、裁判になった場合、相手方の弁護士も実は大したことはいいません。

わたしの体験から言うと、法的にとんでもないことを主張してくる弁護士はいます。

なんでそういうことを言うのかですが、弁護士とは言え、すべての法的分野に精通しているわけではないということと、法的に正しいかどうかは別として、依頼人代理人として依頼人の言い分を代弁しているというのがあるとおもいます。

弁護士といても、ピンキリでボンクラという人がいるのですね。

たとえば、司法試験では労働法というのは必須科目ではありません。

会社側の顧問弁護士が労働法を知らん人だったというのは良くある話です。

成果主義の導入をコンサルしているような人が労働法なんて知らんなんてこともあるわけですね。

ですので、弁護士といえども恐るるに足らずというのがわたしの印象です。

実は、法的な知識の他に裁判で重要なことがあります。

一番大きなものは証拠です。

裁判所では証拠を持ってきてもらわないと判断のしようがありません。

原告被告の主張が対立していて、どっちがウソをついているのかホントのことを言っているのか判断ができないという場合があります。

実は、裁判では証拠が完ぺきに揃っているわけではないというのも珍しくありません。

証拠があればもちろん有利ですが、証拠がなかったからと言っても裁判をして見る価値はあるのです。

というのも、裁判というのは判決を出す他に和解というのがあるからです。

判決の場合は白か黒か、ゼロか百かという判断になりますが、和解というのは灰色とか五十というのがあるんですね。

たとえば、損害賠償請求で百万円という場合、どっちの主張が正しいかわからないということになると、その中間で五十万円でどうでしょうかというのがあるんですね。

被告も百万円取られることを考えれば、五十万円にしてもらうのは一両得、原告もゼロになるくらいなら五十万円なので一両得、裁判官にしてみれば難しい判断をしなくても良いため一両得というわけで、三方一両得というわけですね。

判決の他に和解というのがあるのですが、日本の民事裁判の大半は和解で終結すると言われています

この和解というのは法律判断を避けた形で事件を終結するため、そういう意味でも別に法律にくわしい必要というのはないということですね。

あと、裁判の準備書面を作成する場合、裁判官から次回の期日までに作ってくださいとか言われるのですが、その次回の期日が1ヶ月から2ヶ月先というのは良くあります。

法的に微妙な話でも、そのくらいの時間があれば、後から勉強して準備書面を作っても間に合うのですね。

裁判というのは、どんなに凄腕の弁護士を立てたとしても、話のスジが通っていないとどうにもなりません。

法律というのは、通常、常識からかけ離れたことは書いていませんから、一般常識人なら普通に勉強すればなんとかなるのです。