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そもそも、なぜ派遣雇用で事前面接をしてはいけないのか?

派遣社員を雇用するとき、どうして派遣先が事前面接をしてはいけないのか説明します。

派遣の仕事に労働者が応募するのにあたって、労働者自身が事前面接は違法であるということを知らなかったり、知っていても大したことはないと思って黙認しているケースが非常に多いです。

派遣会社の方ではさすがに事前面接が違法であるということは、監督官庁である厚労省労働局からの指導もあり、知らないということはありえません。

しかし、現実問題として事前面接が横行していることは事実です。

事前面接が違法であることは企業はしっておりますので、浅知恵で顔合わせ、職場見学などと言っていますが、その実態は事前面接であることは明らかです。

労働者派遣法で禁止している事前面接というのは、労働者を特定する行為として大きな枠で規制しており、これが労働者を特定する行為にあたるのであれば、名目が顔合わせとか職場見学と言っても、違法であるということになるわけです。

この顔合わせ、職場見学というのは、労働者を特定する行為として行われれば、違法であるため、これを派遣先は労働者にもとめてはならないことは厚労省の通達でしめされています。

では、なぜこの労働者を特定する行為が派遣先に禁じられているのかというと、この禁止行為があった時点で違法派遣となり労働者派遣法の適用がなくなるからです。

本来、派遣先で労働者を特定する行為があると、労働者は派遣元と派遣先での二重の雇用関係が成立する可能性があり、その場合は労働者派遣法の適用が否認され、職安法44条で禁止されている労働者供給事業となるからです。

この労働者供給事業というのは、罰則もある明らかな犯罪です。

労働者供給事業がなぜ禁止されているのかというと、派遣元と派遣先での二重の雇用関係が成立することになり、雇用の不安定化、派遣元によるピンはね搾取などの弊害があるからです。

本来であれば、労働者というのは会社に直接雇用されるべきであるのは言うまでもありません。

しかし、そこに労働者供給事業というのが入り込むと、企業が雇用者としての責任を放棄し、単に労働力を利用するだけの存在になり、都合の良いときだけ労働者を利用し、強制労働の弊害や企業の勝手な都合で自由に労働者を解雇することにもつながるからです。

つまり、本来であれば労働者派遣業というのはあってはならない悪行なのです。

しかし、現在では合法的に労働者派遣業というのが存在します。

なぜ、こういうことになってしまったかというと、企業は労働者供給事業にはならないように、契約上は請負ということにしておいて、労働者を利用する、いわゆる偽装請負というのがはびこっていたからです。

もちろん、この偽装請負に関しても実態としては労働者供給事業にほかならないわけですが、国はこれを真剣に取り締まることができなかったのです。

そのため、本来では違法であるはずの労働者供給事業を色々は規制の枠をはめながら、合法にするための手段として労働者派遣法というのができたんですね。

そして、その合法違法の境目にあるのが、派遣先の事前面接であるわけです。

ところが、労働者というのは立場が弱いため、現実的には派遣先の事前面接を拒否できないという現状があります。

事前面接に行かないとなれば、不採用になるのではないかと恐れているわけですね。

現実にはあまりにも派遣の求人や事前面接が多いので、これを労働者が拒否するのであれば、あなたの仕事はありませんよということになるわけです。

それじゃ、あんまりだろというのが、今回わたしが派遣元や派遣先を提訴に及んだ理由であります。