労働審判で請求を棄却されました
実は、わたしは労働審判というのを申し立てていて、先日は審判を聞いてきたのですが、こちらの請求は棄却されました。
棄却というのは日常生活では聞きなれない言葉ですが、簡単に言うとこちら側の請求が認められなかったということです。
もっと簡単に言うと負けたということですね。
ここで二つの選択肢があります。
この結果を受け入れるか、異議を申し立てるかの二つですね。
わたしは異議を申し立てることにしました。
つまり、訴訟に移行するということです。
審判というのは主文が宣告され、その理由というのは特に説明しなくても良いようなのですが、理由がわからなければ納得いきませんよね。
労働審判というのは決していい加減なことをしている訳ではないのですが、期日が三回までで、基本的には話し合いでの解決を目指すやり方です。
そのため、審理については訴訟に比べると簡易なものになっています。
しかし、裁判所というのはいい加減な判断はできないので、基本、証拠がないとどうにもなりません。裁判官といえども、普通の人間ですからね。神様ではないのですから。
その意味ではこちらが負けるというのはある程度は予想出来たことではあります。
その意味では労働審判での勝ち負けというのは大した問題ではありません。
弁護士などにも相談してみたのですが、過去の判例を検索しても、同じような事例がなかったようなんですね。
つまり、今回と同じようなことで判決にいたったような事件がないため、労働審判では判断に困ったということだと思います。
証拠がなくてはっきりしないような事件でこちらの請求を認めるということは出来なかったということですね。
訴訟に移行して勝てるかどうかなのですが、こちらに有利な新たな証拠が出てこなければ負けるかもしれません。
証拠というのは大きく分けて二つあり、書面かあるいは証人からとる証言です。
労働審判では最初の期日で双方とも証拠をすべて出すことを求められており、訴訟に移行することで新たな証拠がでてくることは通常ありません。
しかし、今回は会社側が当然出してくるべきである、当事者の証言を書いてある陳述書というのが、出てきていないものがあるんですね。
なぜ当事者の陳述書が出てきていないのか?
もちろん、当事者が正直に陳述書を書くと会社側にとって都合の悪い証拠になってしまうからです。
労働審判の場合だと証人を呼んで証言をとるということはやらないのですが、これが裁判の場合だと証人を尋問することができます。
もちろん、会社側が出してくる証人を尋問してこちらに有利な証言を得られるかどうかはわかりません。
しかし、証人は法廷で証言内容にウソがある場合は偽証罪になります。
ウソをつくように言った人は偽証教唆罪になります。
これが、弁護士が受任している裁判だとお互いに偽証罪で告訴合戦をやるときりがないので普通はやらないのですが、こちらは弁護士ではないので偽証罪で告訴をすることもできるわけです。
そもそも、労働審判ですでに負けているので、訴訟に移行してもそれ以下ということはありません。
負けて元々、もしかして少ない可能性かもしれないけど、勝てるというのぞみがあるのであれば、訴訟に移行するのもありだと思っています。
通常の場合ですと、労働者側が会社を提訴する場合、労働者側に有利な結果になることが多いと言われています。
というのも、元々、労働法というのは労働者を保護するための法律だからです。
それに、訴える側には通常それなりの根拠があるから訴えるわけですので、訴える側が有利になる場合が多いわけです。
そんなわけで、訴訟に移行して100パーセント負けるということはありませんし、こちらの側がウソをついているわけでもないので、訴訟に賭けることにしました。
来週の月曜日には異議の申し立てと訴訟に移行する手続きをしてきます。