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今日は仙台地方裁判所に異議申し立てをしてきました

先日も書きましたが、労働審判の請求が棄却されたため、異議申し立てと訴訟に移行する手続きをしてきました。

我ながら、こんなことにこだわってるのはアフォだなあと思いつつやってきたわけです。

でも、なんでこんなことをしているのかというと、やはり、人間としての尊厳を取り戻すたたかいだと思っています。

事件の概要を説明しますと、派遣会社の求人があり、あるコールセンターの仕事に応募したのですが、派遣元から派遣先で業務説明会があると言われ、自分としてはこの段階で雇用関係が成立したからこそ、派遣先に行かされたと思っていました。

しかし、実際に派遣先の業務説明会に行ってみると実態は面接でした。その後、派遣元から派遣先が直雇用で応募の上限に達したため、今回は派遣社員の受け入れを見送ると言っていると告げられたわけです。

で、わたしとしてはフザケンナーということになり、今回、法的措置を取るに至ったというわけです。

この問題のポイントはいくつかあるのですが、一つにはそもそも雇用契約が成立していたかという問題があります。

雇用契約が成立している場合は会社側の都合で勝手にこれを取り消すことができず、損害賠償も請求できるのが判例です。

弁護士にも相談してみたのですが、派遣の仕事で派遣先の業務説明会にいかされた時点で雇用契約が成立しているかどうかは判例もなく、はっきりとはしていないようです。

派遣会社の監督官庁である厚労省労働局にも問い合わせてみましたが、厚労省労働局もよくわからないようです。

これが、最初から派遣先が面接を行っていたということであれば、面接を受けただけでは雇用関係は成立しないということになります。

その場合は派遣法で禁じられている事前面接となり、職安法44条で禁止されている労働者供給事業となり、これは罰則もあります。

ただ、その場合少々ややこしい話しになってきます。職安法44条に違反しているということであれば確かに違法なのですが、違法だからといって損害賠償の対象になるわけではないということです。

というのは、派遣法や職安法というのは行政取締法規であって、私法上の損害賠償の対象にはならないということなのです。

これはどういうことなのかというと、行政取締法規というのは、あくまでも国と企業との関係の取り決めであって、それに違反したからといって、個々個人が法律で保護される権利を侵害されたわけではないという理屈です。

たしかに、理屈上はそうなのかもしれませんが、市民感情的には個人が被害を受けたことに変わりはないと普通は思いますよね?

こちらからの理屈で言うと、派遣先に行かされた段階で雇用関係は成立していて、派遣先が面接して不採用にするのはおかしいというのを裁判所に認めさせなければならないということになります。

というのも、派遣社員というのは雇用は派遣元と契約して、実際の仕事での指示は派遣先に従うということになり、派遣先が採用不採用を決める権限はないからです。

過去に同じような理屈をこねて裁判になったケースというのがないらしく、法律家としてもこれが正しいか正しくないのか、実はよくわからないらしいのですね。

ですんで、このあたりを裁判所に聞いてみたくて法的措置をとったというわけです。