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退職強要にどうやって対抗するのか?

こんにちは。

最近、企業では人手不足で困っているという報道が多いのですが、一方では一部上場企業企業でも45歳以上の社員をリストラするという動きもあります。

人手不足なのに、リストラというのはいったいどういうことなのでしょうか。

これは、最低賃金なみの給料でガムシャラに働く若い人が不足しているけれども、それなりの賃金をもらっている中高年の正社員はいらないという意味かと思います。

ここらへんは色々とツッコミどころはあるんですけど、まずは退職強要という部分に的を絞って考えてみたいとおもいます。

まず、会社は簡単に労働者を解雇できません。

使用者からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいますが、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法16条)。

普通は、本人にかなりの落ち度があるとか、(例えば横領とか)労働者をリストラしないと会社が潰れてしまうなのどの事情がないと労働者を解雇できないわけです。

たとえば、会社が一時的な赤字に陥っていることを理由として、高給をもらっている労働者を解雇して、賃金の安い労働者に入れかえるなどということはできないわけです。

つまり、いい人を雇ったからあなたは解雇です、なんてのはダメなんですね。

会社が業績不振での解雇を正当化する場合には、新規で労働者を雇っているかどうかも判断の対象になってきます。

言い換えれば、会社というのは労働者を簡単には解雇できないということを知っているため、労働者に自己都合退職で辞めるようなことを強要してくるわけです。

ちなみに、会社は労働者を解雇すると、ハローワークで求人ができなくなるとか、助成金をうけとれなくなったり、助成金を返還しなくてならないなどのペナルティを受けたりといったことがあります。

そうやって、政府は労働者を守っているわけですが、肝心の労働者が退職届にサインしてしまってはなんの意味もありません。

ですんで、会社に何を言われようとも、退職届にサインをしないというのが重要になってきます。

会社がこういう動きをしていることを察知した場合は、弁護士や労働組合に相談することが大切です。

退職強要は強要罪が成立する可能性もあります。

強要罪は、刑法223条に規定されているです。 1、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

三年以下の懲役ということですから、かなり重い罪ですね。

退職届について強要罪が成立したことは判例にもあります。

  • 使用者が労働者に解雇一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた[2] 昭和28年11月26日 最高裁判決

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