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訴訟をやるとどれくらいお金がかかるのか

昨日は裁判所から訴訟費用の追納の指示がありました。

労働審判を蹴って、訴訟に移行した場合、通常訴訟を提起した場合で計算してそれから労働審判の費用を差し引いた額を追納するこになるので無駄がありません。

ただ、弁護士を雇っている人は労働審判と訴訟の二重に弁護士費用がかかるため注意が必要です。

通常、裁判所に納める訴訟費用というのは印紙代と書類を送るために必要な郵便切手代が請求されます。

訴訟物の価額といって、経済的利益によって印紙代を計算することになります。

色々と請求しているので、訴訟物の価額は400万円を超えています。

そのため、印紙代は一万五千円かかりました。

これを安いとみるか高いとみるかは人それぞれでしょうね。

ちなみに、弁護士に依頼した場合は、相場でいうと着手金が32万円ほどかかります。

これが、勝訴すれば成功報酬というのが別にかかります。

勝訴といっても、請求額がまるまる認められることはあまりないため、実際に得た経済的利益によって成功報酬を計算することになります。

これが例えば、100万円とれましたという場合の成功報酬は16万円と計算する場合が多いようです。

現在は弁護士報酬の基準というのはないのですが、以前は日弁連が決めた基準というのがあって、その基準によって計算する場合が多いようです。

それによれば、経済的利益が400万円とすると、着手金が8%のため32万円、成功報酬が16%で計算すると実際に得た経済的利益として100万円であれば16万円ということになるわけです。

そうすると、相手方に400万円請求して実際にとれたお金が100万円の場合、48万円が弁護士費用となりますが、これはかなり高いですね。

弁護士も商売でカスミを食って生きているわけではないので、実際、これくらいは弁護士報酬がかかってしまいます。

裁判というのは、面倒な手続きでかなり時間がかかることも多いわけですので、弁護士報酬も高くなってしまうというわけですね。それで、そんな高額な弁護士費用がかかるのなら、勉強して自分で訴えるわ、本人訴訟をやると言う、わたしのような人もいるわけです。

ちなみになんですけど、上記のような計算というのは通常のケースで、裁判の難易度なんかでも弁護士費用というのは変わってしまうので注意が必要です。

労働事件の場合ですと、労働事件を専門とする弁護士で、会社側が雇う弁護士というのは、かなり高額な弁護士費用を設定するという場合が多いそうです。

なんでかというと、労働法を専門にするというこころざしを持っている弁護士というのは、労働者の味方をしたいという人が多いからで、会社側の弁護を担当したいという人はあまり多いないというのですね。

つまり、会社側の労働弁護士というのはかなり特殊な分野であるため、高額な報酬が発生してしまうわけです。

それから、基本的に労働法というのは労働者を保護するための法律であるため、会社側にはかなり不利なたたかいになります。

弁護士というのは勝訴した場合の方が当然儲かるので、負けるとわかっている事件の場合は、そもそも、受任してもらえないという問題も発生してしまいます。

それから、弁護士は100万円の事件でも1億円の事件でも裁判にかける労力は同じなのであまり少額の事件はやりたがらないという問題もあります。

これは結局、経済的問題なので、時間と労力とお金をかけた上で、どれだけのリターンが得られるのかという実利的な判断で弁護士は動くわけです。

しかし、実際に裁判をやりたいという人の気持ちというのは、必ずしもお金がもらえればいいと考えているわけではありません。

ひどい目にあって、その気持ちをはらしたいとか、名誉感情とか、正義の問題で訴訟をやりたいという人もいるわけです。

その場合、裁判なんかやっても儲からないのでやりませんとはならないことも多いわけですね。

とりあえず、自分の好き勝手な主張をしたいという人も本人訴訟を選択することが多いわけです。